2012-03-23 第180回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
第十に、特定振興駐留軍用地跡地及び大規模振興拠点駐留軍用地跡地の指定の規定に代え、拠点返還地の指定の規定を定めること。 第十一に、内閣総理大臣は、政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、国の取組方針を定めなければならないこと。 第十二に、国の取組方針と県総合整備計画との関係に関する規定を追加すること。
第十に、特定振興駐留軍用地跡地及び大規模振興拠点駐留軍用地跡地の指定の規定に代え、拠点返還地の指定の規定を定めること。 第十一に、内閣総理大臣は、政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、国の取組方針を定めなければならないこと。 第十二に、国の取組方針と県総合整備計画との関係に関する規定を追加すること。
第十に、特定振興駐留軍用地跡地及び大規模振興拠点駐留軍用地跡地の指定の規定にかえ、拠点返還地の指定の規定を定めること。 第十一に、内閣総理大臣は、政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、国の取り組み方針を定めなければならないこと。 第十二に、国の取り組み方針と県総合整備計画との関係に関する規定を追加すること。
沖縄における駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則を明らかにすることとし、大規模振興拠点駐留軍用地跡地及び特定振興駐留軍用地跡地の指定等の手続を定めるとともに、大規模跡地給付金及び特定跡地給付金の支給の措置を講ずることといたします。 第七は、沖縄振興の基盤の整備のための特別措置であります。
沖縄における駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則を明らかにすることとし、大規模振興拠点駐留軍用地跡地及び特定振興駐留軍用地跡地の指定等の手続を定めるとともに、大規模跡地給付金及び特定跡地給付金の支給の措置を講ずることといたします。 第七は、沖縄振興の基盤の整備のための特別措置であります。